茨城県で就労継続支援B型事業所の開業をお考えの方へ
就労継続支援B型事業所を開業するには、障害者総合支援法に基づく指定を受ける必要があります。
B型では人員・設備基準だけでなく、利用者にどのような生産活動を提供し、どのように工賃を支払うのかという事業内容そのものも重要になります。
茨城県では、指定申請の前に開設予定地の市町村との事前協議を行う必要があります。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、一般企業等での就労が難しい方に対し、雇用契約を前提とせず、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上に必要な支援を行う障害福祉サービスです。
事業者には、生産活動に係る収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として利用者へ支払うことが求められています。また、工賃目標の設定や実績の報告についても定めがあります。
主な人員基準
B型では、主に職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者を配置します。
現行の茨城県基準では、B型は就労継続支援A型の人員基準を準用しており、職業指導員と生活支援員の合計について、原則として常勤換算で利用者数を10で除した数以上とし、それぞれ1人以上を配置します。サービス管理責任者についても利用者数に応じた配置が必要です。
実際の人員配置では、常勤換算、兼務、管理者との関係なども確認する必要があります。
設備基準
B型では、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所などの設備について基準があります。
訓練・作業室は、利用者が行う訓練や作業に支障のない広さと、必要な機械器具等を備えることが求められます。
そのため「とりあえず広いテナントを借りればよい」というわけではなく、予定している生産活動との関係も含めて物件を検討する必要があります。
B型では生産活動の計画が重要です
B型の特徴は、指定を受けるための施設を整えるだけでなく、開業後に継続できる生産活動を組み立てる必要があることです。
軽作業、製造、農業、清掃、飲食関連、ネット関連業務など、どのような仕事を提供するのか、その仕事からどの程度の収入を得て工賃につなげるのかを開業前から検討します。
茨城県での指定申請
事業計画、人員、物件等を整理し、市町村との事前協議を経て指定申請を進めます。B型は茨城県の「指定障害福祉サービス事業所等」の申請書類を使用します。
また、B型で定員を増加させる場合には、単なる変更届ではなく変更指定申請が必要になります。
当事務所のサポート
サービス管理責任者等の人員確認、物件・設備の確認、開業計画の整理、市町村・県との事前協議、指定申請書類、勤務形態一覧、運営規程等の作成、申請後の補正対応までサポートします。
B型事業所の開業をご検討の方へ
「B型を始めたいが何を準備すればいいのか分からない」
「サビ管候補はいるが配置できるか分からない」
「物件を契約していいのか判断できない」
という段階からご相談ください。