茨城県で放課後等デイサービスの開業をお考えの方へ
放課後等デイサービスを開業するためには、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、人員をそろえて申請書を提出するだけではなく、人員基準・設備基準・運営基準を満たしたうえで、自治体との事前協議や指定申請を進める必要があります。茨城県では、指定申請の前にまず開設予定地の市町村との事前協議を行うよう案内されています。
物件を契約した後や職員を採用した後に基準を満たせないことが判明するケースを避けるためにも、できるだけ早い段階での確認が重要です。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児に対し、授業終了後や学校休業日に、生活能力向上のために必要な支援等を行う障害児通所支援です。
開業するには、サービス内容だけでなく、職員配置や施設設備などについて定められた基準を満たす必要があります。
主な人員基準
一般的な放課後等デイサービスでは、児童指導員又は保育士と、児童発達支援管理責任者の配置が必要です。
茨城県の現行基準では、障害児10人までの場合、サービス提供時間を通じて児童指導員又は保育士を2人以上配置し、児童発達支援管理責任者を1人以上配置することとされています。10人を超える場合は、障害児が5人又はその端数増えるごとに必要人数が増えます。
実際の配置可否については、資格だけでなく勤務時間、常勤・非常勤、兼務関係なども含めて確認する必要があります。
物件選びも重要です
放課後等デイサービスは、事業所として必要な設備を備えなければなりません。
さらに、福祉制度上の設備基準だけでなく、建築基準法や消防法などの確認が必要になる場合もあります。
そのため、「物件を契約してから指定が取れるか確認する」のではなく、契約前に確認することをおすすめします。
支援プログラムの作成・公表
現在、放課後等デイサービスでは「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域との関連を明確にした支援プログラムの作成・公表が必要です。
茨城県では、令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所について、原則として新規指定時に支援プログラムの公表状況に関する届出も提出する取扱いとなっています。
茨城県での開業までの流れ
基本的には、
開業計画の確認
→ 人員・物件の確認
→ 開設予定市町村との事前協議
→ 指定権者との事前協議・申請準備
→ 指定申請
→ 審査・補正
→ 指定・開業
という流れで進めます。茨城県は指定申請用の書類一式のほか、事前協議用事業計画書、指定フロー、運営規程の確認資料などを公開しています。
当事務所のサポート
人員要件の確認、物件・設備に関する確認、開業スケジュールの整理、自治体との事前協議、指定申請書類の作成、運営規程等の作成、提出手続、申請後の補正対応など、ご相談内容に応じて開業までサポートします。
まだ物件や職員が決まっていない段階でもご相談いただけます。
放課後等デイサービスの開業をご検討の方へ
「何から始めればいいか分からない」
「この職員で人員基準を満たせるか知りたい」
「候補物件で開業できるか確認したい」
という段階からご相談ください。