茨城県で障害者グループホームの開業をお考えの方へ
一般に「障害者グループホーム」と呼ばれているサービスは、障害者総合支援法上の共同生活援助です。
共同生活援助を開始するためには指定を受ける必要があり、人員体制だけでなく、使用する建物そのものが非常に重要になります。
茨城県では他の障害福祉サービスと同様、まず開設予定地の市町村との事前協議が必要です。
共同生活援助とは
共同生活援助は、障害のある方が地域において共同生活を営む住居で、相談、食事や入浴等の日常生活上の援助などを提供する障害福祉サービスです。
介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型などがあり、どの形態で運営するかによって人員体制等も異なります。
主な人員基準
一般的な共同生活援助では、世話人、生活支援員、サービス管理責任者等を配置します。
茨城県の基準では、世話人は原則として常勤換算で利用者6人につき1人以上、生活支援員は利用者の障害支援区分に応じて必要人数を算出します。サービス管理責任者は利用者30人以下なら1人以上です。
実際の必要人数は予定する利用者数や障害支援区分、グループホームの類型等によって変わります。
グループホームは物件選びが特に重要です
共同生活援助では住居について細かな基準があります。
一般的な共同生活援助では、1ユニットの入居定員は2人以上10人以下、1居室は原則1人、居室面積は収納設備等を除き7.43㎡以上とされています。
さらに福祉制度上の設備基準だけでなく、建物の用途や消防設備など別法令の確認が必要になる場合があります。
そのため、4つのサービスの中でも特に、
「物件を契約する前に相談する」
ことが重要な業種です。
サテライト型住居という選択肢もあります
共同生活援助には、本体住居と連携しながら一人暮らしに近い形態で生活するサテライト型住居の制度もあります。
茨城県の設備基準では、サテライト型住居は入居定員1人、居室面積は収納等を除き7.43㎡以上とされています。
事業計画に応じて、どの運営形態を採るのかを開業前に整理します。
開業までの流れ
候補物件、人員、入居定員、運営形態などを整理したうえで、市町村との事前協議、県との手続、指定申請へ進みます。
茨城県は共同生活援助について、通常の指定申請資料に加え、グループホームの利用者負担額に関する留意事項等も公開しています。
当事務所のサポート
人員基準の確認、候補物件の確認、必要な関係機関との確認事項の整理、事前協議、指定申請書類、運営規程等の作成、提出手続、補正対応など、開業に必要な手続きをサポートします。
建築・消防等について他の専門家による確認が必要となる場合には、その点も整理しながら指定申請を進めます。
障害者グループホームの開業をご検討の方へ
特にグループホームは物件選びが開業計画に大きく影響します。
物件購入・賃貸借契約を行う前の段階からご相談ください。