茨城県で児童発達支援事業所の開業をお考えの方へ

児童発達支援を開始するには、児童福祉法に基づく指定を受ける必要があります。

放課後等デイサービスと共通する部分も多い一方、対象となる児童や事業形態によって確認すべき基準が異なるため、開業計画の早い段階から人員・物件・運営体制を確認することが重要です。

茨城県では、新規指定に先立って開設予定地の市町村との事前協議を求めています。

児童発達支援とは

児童発達支援は、主に未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応などのための支援を行う障害児通所支援です。

一般的な児童発達支援事業所と児童発達支援センターでは基準が異なるため、どの形態で開業するのかを最初に整理する必要があります。

主な人員基準

一般的な児童発達支援では、児童指導員又は保育士と児童発達支援管理責任者などを配置します。

茨城県の現行基準では、一般的な児童発達支援について、障害児10人までなら児童指導員又は保育士を2人以上、児童発達支援管理責任者を1人以上配置することが基本となっています。

児童発達支援センターや重症心身障害児を対象とする場合などは別の基準がありますので、事業内容に応じた個別確認が必要です。

設備基準があります

児童発達支援では発達支援室等について設備基準が定められています。

茨城県の基準では、発達支援室について定員がおおむね10人、障害児1人当たり2.47㎡以上などの基準が定められています。事業形態によって必要設備が異なるため、候補物件を契約する前の確認が重要です。

支援プログラムにも対応が必要です

児童発達支援についても、5領域との関連を明確にした支援プログラムの作成・公表が必要です。

令和7年4月1日以降の新規指定事業所について、茨城県では原則として新規指定申請時に公表状況の届出を併せて提出する取扱いとなっています。

開業までの流れ

開業計画、人員、物件を整理したうえで、市町村との事前協議を行い、指定申請書類や勤務形態一覧、運営規程等を整えて指定申請へ進みます。茨城県では障害児支援事業所用の指定申請書類一式が用意されています。

当事務所のサポート

児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士等の人員確認、候補物件の確認、自治体との事前協議、指定申請書類・運営規程等の作成、申請手続、補正対応までサポートします。

放課後等デイサービスとの多機能型での開業などについてもご相談ください。

児童発達支援の開業をご検討の方へ

開業時期だけが決まっていて、物件や人員がまだ決まっていない段階でも構いません。

開業までに必要な事項を整理し、指定取得に向けて準備を進めます。